市街化区域以外にある農地について、農地を宅地にする目的で売却する場合や、農地を宅地として使用する目的で賃貸する場合には、その農地がある市町村の「農業委員会」に申請書を提出し、都道府県知事の許可を受ける必要がある(農地法第5条)。
農地の面積が一定以上の場合には農林水産大臣の許可が必要とされている。
なお上記の許可にあたっては、「農地転用許可基準」(昭和34年通達)が適用されることになっており、宅地開発のために上記の許可を取得するのは実際上困難である。 上記の許可が必要であるのに、無許可で農地の売却等を行なった場合には、その契約は「無効」である(農地法第5条第3項)。
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農地を農地として売却する場合や、農地を農地として賃貸する場合には、農地の購入者等がその農地の所在地である市町村に居住している場合には「農業委員会の許可」が必要である。また、農地の購入者や賃借人が他の市町村に居住している場合には「知事の許可」が必要である(農地法第3条)。農地が市街化区域にある場合でも、市街化区域以外にある場合でも、市街化区域以外にある場合でも、一律に上記の許可が必要とされている。
なお次の場合には、上記の許可を与えることができない(農地法第3条第2項)。
1)農地の購入者等が自らその農地を常時耕作すると認められない場合
2)購入者等が農業生産法人以外の法人である場合
また遺産の分割により、相続人等が農地を取得する場合には上記の許可は不要である。
上記の許可が必要であるのに、無許可で農地の売却等を行なった場合には、その契約は「無効」である(農地法第3条第4項)。 |
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